相続の手続きや税金の問題、住む予定のない実家の管理など、
不動産の相続でお悩みの方、まずは中京管財までお気軽にご相談下さい。
相続が発生すると、相続人の確定や遺産の分配、相続登記による所有権の移転など、様々な手続きが発生します。
私たち中京管財は、相続税土地評価に強い不動産鑑定士・相続税に特化した税理士と連携して業務に当たります。
徹底した調査に基づく土地評価によりお客様の正確な納税額を算出した上で、最適な相続対策をご提案します。
相続税申告、相続税還付、相続対策のお困りごとは、株式会社 中京管財までお気軽にご相談下さい。
相続に関するお困りごとはありませんか?
相続税の申告をしたいけど、
どうすればいいかわからない
相続税額がどれくらいになるかわからない
実家を売って買い換え・住み換えがしたい
売却情報が他所に漏れないか不安
できるだけ早く現金化したい
実家を売却した場合の税金について知りたい
不動産に関する相続でお困りの時は、
お気軽に中京管財までご相談下さい。
相続で実家を引き継いだ場合、何もしなければただの空家になってしまいます。空家の状態でそのまま放置していると、さまざまなリスクが発生します。まさかの時に備えて、相続時の空き家問題についてやその対処方法、税制特例などについて、行政や専門家に事前に確認しておきましよう。
相続した空き家を放置した
場合のリスクとは・・・
空き家を相続した場合、まず行うのは相続登記です。相続登記とは、相続した不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。名義変更を行わないと、売却などの取引が行えません。
相続登記が済んだ後は、以下3つの対処方法が考えられます。
相続した空き家を売却して現金化する方法です。現金化することで遺産を分割しやすくなり、その後の維持管理費も不要になるのがメリットです。
相続した空き家を入居希望者に貸し出す方法です。賃貸に出せば、毎月家賃収入を得られます。ただし、リフォーム等の管理費用が必要になります。
相続した空き家を自身の住居として利用する方法です。建て替えやリフォーム費用を捻出する必要がありますが、住居として使えるのがメリットです。
※相続される空き家の状態やその他諸条件によりご提案内容が異なる場合があります。
相続で引き継いだ空き家を売却した場合、売却した際に得た利益(譲渡所得)から3,000万円を控除することができます。これを空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例と言います。この特例が適用されるには、相続した空き家に関する以下の要件をすべて満たす必要があります。
特別控除の適用要件は・・・
昭和56年5月31日以前に建築された
「一戸建て」の家屋であること
亡くなられた方が
1人で暮らしていた家であること
相続から売却までずっと空き家であったこと
売却する空き家は耐震基準を満たしているか、
取り壊して更地の状態であること
売却代金が1億円以下であること
特例の適用期限とされる2023年12月31日までの売却であり亡くなられた日(相続発生日)から
3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
※相続される空き家の状態やその他諸条件によりご提案内容が異なる場合があります。
相続によって実家が空き家になった場合には、その空き家を売却すると相続空き家の譲渡特例が適用できるかもしれません。ただし、空き家特例を使うためには様々な条件をクリアする必要があります。売却後に結局適用できなかったという場合もあるので、相続空き家の売却を検討されているのであれば事前に専門家に相談することをおすすめします。
相続に関する不動産の売却をお考えの皆さまのお困り事や悩み事をお気軽にご相談ください。長年の実績で培った経験とノウハウを駆使して、お客様にとってベストな不動産売却のプランを中京管財の専任スタッフがご提案します。
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